コンサルの概要と、コンサルティング業務委託契約書
<<コンサルの概要>>
初歩的な内容は拙著「常識破りの空き家不動産投資術」
そして、実際に活動されながら、
コンサルタントがノウハウや疑問点などをサポートしていく形となります。
<<コンサルティング業務委託契約書>>
廃墟不動産投資コンサルタント(以下「甲」という。)と、申込者(以下「乙」という。)とは、甲の乙に対するコンサルティングに関して、次のとおりコンサルティング業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
甲は乙に対し、乙の事業支援を目的として経営に関する指導・助言等を行うコンサルティング業務を行うものとする。
第2条(業務内容)
1. 甲の行う業務内容(以下、「本業務」という。)は、以下のとおりとする。
①「廃墟不動産投資」に関するコンサルティング
②オーナーとの交渉・安価な改修・物件の管理や運営などについてのコンサルティング
③上記に付随する業務
2. 本業務の詳細については、その都度甲乙間で別途協議のうえ決定するものとする。
第3条(対価)
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乙は甲に対し、本業務の対価として、契約締結時に一括で規定の料金を支払うものとする。
第4条(諸経費)
前条の対価には、業務遂行における国内通信費、書類作成費等を含み、その他の諸経費(乙の求めに応じた甲の移動交通費・宿泊費など)については、甲乙別途協議のうえ乙が負担するものとする。
第5条(情報・資料等の提供)
1. 甲は、本業務遂行のために必要な乙が保有する情報・資料等を、乙から無償で貸与又は提供を受けることができる。
2. 甲は、前項で貸与・提供された情報・資料等(個人情報を含む)を、本業務に必要な範囲内でのみ利用するものとし、善良なる管理者の注意をもってこれらを管理する。
第6条(秘密保持義務)
1. 甲及び乙は、本契約期間中及び本契約終了後、本契約に基づき相手方より開示又は提供された業務上、営業上及び技術上の情報を、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示又は漏洩しないものとする。なお、次の各号に該当する情報は、この限りではない。
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① 開示時に、既に自ら所有していた事が証明された情報
② 開示時に、既に公知であった情報
③ 開示後に、自己の責に帰属すべき事由によらないで公知となった情報
④ 開示後に、正当な権限を持つ第三者から適法に入手した情報
2. 甲および乙は、自己の責任において本業務に関与する自己の役員および従業員等に本条の秘密保持義務を遵守させるものとする。
第7条(有効期限)
本契約は、申し込み時に契約が成立する。本契約の有効期限は、開始日から1年間とする。また、開始日は原則として入金のあった日とするが、乙の都合により変更したい場合は、入金後に自由に設定できるものとする。
第8条(契約の譲渡)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なくして本契約に基づく権利及び義務の一部又は全部を第三者に譲渡できない。
第9条(本契約の解約)
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甲または乙が次の各号のいずれかにでも該当したときは、他方は何らの通知、催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解約できる。
① 自らが振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき。
② 差押え、仮差押えまたは競売の申し立てがあったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき。
③ 破産、会社整理開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の申し立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき。
④ 解散もしくは営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
⑤ 本契約に基づく債務を履行せず、他方からの相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき。
第10条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反して他方に損害を与えた場合、本契約の解約の有無にかかわらず当該損害について賠償する責任を負う。但し、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害については、賠償責任を負わない。
第11条(免責)
甲は乙に対して、本業務に関して確実な結果を保証するものではなく、また、甲に故意又は重大な過失がある場合を除き一切の責任を負わないものとする。
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第12条(信義則)
甲及び乙は、本契約の解釈につき疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項が生じた場合には、お互いに誠実に協議してこれを解決するものとする。
第13条(管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については、京都地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。